介護保険

介護保険制度とは

介護保険とは、以下の問題により、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして制定されました。介護必要者の自立支援や利用者本位でのサービス提供を主な柱としています。

【問題点】
①高齢化に伴う、要介護者の増加・介護期間の長期化などによる介護必要者の増加。
②介護する家族の方の高齢化や核家族化の進行に伴う、介護する方の減少

但し、制度利用については、要介護認定を経て介護認定された方だけがサービスを利用できるようになります。また、介護を必要とする要介護度に応じて要支援1~2、要介護1~5の7段階での認定があり、認定の段階によって利用できるサービスの種類や支給額の上限が定められています。

 

要介護度と支給限度額について

介護保険では、要介護認定にて認定された要介護度に応じて、支給額の上限が定められています。支給額を超えてサービスを利用した場合には、超えた部分が自己負担となります。

要介護度 主な認定例 支給限度額
要支援1 日常生活をほぼ自分で行えるが、今後要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。 49,700円
要支援2 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、 機能の維持、改善が見込める。 104,000円
要介護1 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。 165,800円
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では困難。 排泄や入浴にも一部または全介助が必要。 194,800円
要介護3 立ち上がりや歩行が自力ではできない。 排泄、入浴、衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。 267,500円
要介護4 生活全般で能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 306,000円
要介護5 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。 358,300円

※上記はあくまで認定例です。実際の認定については、各市町村の窓口へお問い合わせください。

 


 

サービス利用者と保険料について

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳から64歳迄の医療保険加入者
受給条件 要介護・要支援状態の方 要介護、要支援状態が、末期がん・間接リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定
保険料 所得に応じて、市区町村が保険料を設定。 国民健康保険料の算定方法と同様、世帯ごとに決定
支払方法 原則として年金から天引き 加入している医療保険の保険料と 一括徴収

 

サービス利用までの流れについて

 

利用者の方が要介護認定を受けて各種サービスを受けるまでの流れについてご案内いたします。

 

介護保険の相関図
利用者の方がサービスを受ける際の事業者と保険者とのやりとりについてご案内いたします。

※ご不明な点はお問合せ下さい。